行政書士高野誠事務所

大阪府大阪市の行政書士事務所です。建設業許可・経審・指名願い(入札参加資格申請)、宅建など各種許認可申請から遺言・相続など暮らしの相談、契約書作成など法務相談など承っております。 まずは、お気軽にご相談ください。
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お知らせ
宅地建物取引業(宅建)免許の要件

事務所の設置
 業を行うため本店及び支店などに事務所が必要です。事務所は、継続的に業務を行うことができる施設で、かつ他業者や個人の生活部分からの独立性が保たれる必要があります。従って、他の法人や個人の事務所との混在や、居住場所との混在は免許できません。また、法人にあっては、商業登記簿上の本店が主たる事務所となります。


専任の宅地建物取引主任者の設置
 それぞれの事務所には、宅建業に従事する者5名について1名以上の、有効な主任者証を持つ主任者を専任として設置することが義務付けられており、その専任主任者は、他の業者との兼務や兼業は基本的に禁止されます。


代表者及び政令2条の2で定める使用人の常駐
 免許申請の代表者は、契約締結などの代表権行使にあたり基本的に事務所に常駐しなければならず、これができない状況のときは、代表権行使を委任した政令2条の2で定める使用人を指定する必要があります。


代表者、法人役員、政令2条の2で定める使用人、専任の宅地建物取引主任者の欠格要件該当の有無
 申請時に、過去宅建業法により処分を受けていたり、一定の刑罰を受けていた場合は免許できません。