宅地建物取引業(宅建)免許とは
宅地建物取引業の範囲
宅地建物取引業を営もうとする者は、免許を受けることが必要です。
宅地建物取引業法も、他の営業規制法と同じく業を行う者の自由な営業活動により、社会の秩序を乱され、社会全体の利益を害されることのないように、免許制度を採用して業者となる資格を制限し、その活動に規制を加えています。
これは、一般的に宅地建物取引を業として行うことを禁止して、国土交通大臣又は都道府県知事という公の機関が特に支障がないと認めてその禁止を解除した場合にのみ、業を適法に営むことができる制度です。
宅地建物取引業とは、「宅地若しくは建物の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うもの」と規定されています。
つまり宅地建物取引業とは、不特定多数の人を相手方として次の取引を反復又は継続して行うことを指します。
区分 | 自己物件 | 他人の物件の代理 | 他人の物件の仲介 |
売買 | ○ | ○ | ○ |
交換 | ○ | ○ | ○ |
賃貸 | - | ○ | ○ |
※ 不動産賃貸業(貸家貸室業等)、不動産管理業(メンテナンス業等)、家賃徴収代行などの事業は、宅地建物取引業法の規定外となります。
免許の区分・有効期間等
免許の種類は、個人免許と、法人免許があり、その個人又は法人専属の免許であり、相続や売買はできません。
免許の区分には、1の都道府県内にのみ事務所を構えて営業する場合の都道府県知事免許と、複数の都道府県にまたがって事務所を構えて営業する場合の国土交通大臣免許があります。
また、事務所の新設、廃止に伴い免許を維持したまま、違う免許に変更する「免許換え」ができます(知事免許から大臣免許へ、大臣免許から知事免許へなど)。
免許の有効期間は5年です。この間に申請事項の変更があれば届出が義務付けられています。
また、5年以降引き続き宅建業を営もうとする場合は、有効期間満了の90日前から30日前までに、免許の更新申請をしなくてはなりません。