相続人とは?
人が亡くなったら、誰が相続人になるのかは民法によって定められています(法定相続人)。
しかし相続人の範囲と相続人になれる順位を定めているだけで、相続の順位にある者が必ず相続財産を受け取れるとは限りません。
また、場合によっては相続権を失ったり、放棄して財産を引き継がないことを選択することもあります。
これらのことなどから被相続人が亡くなった時点で相続順位にある者を推定相続人と呼びます。
なお、生前の意思により、法定相続人以外の人に自分の財産の一部もしくは全てを分け与えることも可能です。
遺言書により財産を分け与えることを遺贈と言い、「自分が死んだらこの財産をあげる」と生前契約を結びそれが実現する(させる)ことを死因贈与と言います。
この遺贈と死因贈与は法定相続人以外に財産を渡すことも可能です。