行政書士高野誠事務所

大阪府大阪市の行政書士事務所です。建設業許可・経審・指名願い(入札参加資格申請)、宅建など各種許認可申請から遺言・相続など暮らしの相談、契約書作成など法務相談など承っております。 まずは、お気軽にご相談ください。
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お知らせ

  ・経営事項審査の改正について
  ・建設業法施行規則等の改正について

主要なポイント

完成工事高に偏重した現行の評価基準を見直し、企業経営の内容や企業の社会的責任の果たし方を重視する仕組みへと改めた。

新経審では、完工高の規模が同じでも、社会性の評価などで総合評定値で大きな差がつくのが特徴といえます。
雇用保険や社会保険の加入状況などに対する評価ウエートが現行よりも高まっており、小規模業者の福利厚生面の充実を後押しとなるものと思われます。新経審の適用は4月1日から。

1)各評価項目のウェイト変更
 完成工事高(X1)が0.35→0.25、経営規模等(X2)が0.1→0.15、技術力(Z)が0.2→0.25に変更

2)絶対額評価項目が増えます
 絶対評価される項目(自己資本額、利益剰余金、営業キャッシュフロー等)が多く、規模の大きい会社が有利な評価方法となり、中小建設業者にとっては大変厳しい制度となります。

3)技術者等の評価方式の変更
 今までは取得している全ての資格が評価されていた技術者の加点が1人2業種までに制限されます。その他、技術力、社会性等の各項目で大幅な改正になります。

4)その他
Yは、現行経審で問題となっていたペーパーカンパニーの過大評価を排除できる評価基準に改正。
Zでは、新たに基幹技能者を評価対象に加えるとともに、元請けとしての完工高を評価。
Wでは、財務諸表に記載される研究開発費を新たに加点対象に加えた。現行制度にないマイナス評価も新たに導入。
法令順守に取り組んでいると加点評価されるが、監督処分を受けると減点に。