行政書士高野誠事務所

大阪府大阪市の行政書士事務所です。建設業許可・経審・指名願い(入札参加資格申請)、宅建など各種許認可申請から遺言・相続など暮らしの相談、契約書作成など法務相談など承っております。 まずは、お気軽にご相談ください。
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帰化申請の条件
 
帰化が許可される為には、大きく分けて以下の7つの条件を満たしている必要があります。

1.引き続き5年以上、日本に住所を有すること
 この5年というのは、「継続」していなければなりません。例えば、1年間海外で暮らしていた、ということになれば、帰ってきてからの計算となります。また、原則として留学ビザの期間は含みません。
 また、ここでいう住所とは民法上の住所のことで生活の本拠のことをいいます。生活の基盤になっていない単なる居所は該当しません。
※ この条件は緩和される場合もあります。


2.二十歳以上であること
 二十歳以上であれば、単独で帰化申請することができます。未成年の方は、原則として家族揃って申請しなければなりません。
※ この条件は緩和される場合もあります。



3.素行が善良であること
 素行が悪いと帰化の許可が下りません。素行で評価されるものには主に以下のようなものがあります。
〇 犯罪暦
〇 交通事故・交通違反暦
〇 税金の滞納状況
但し、犯罪や事故からかなり年数が経っている場合は、あまりマイナス要因にならないケースがほとんどです。



4.自己や配偶者等によって生計を営むことができること
 最近はこの要件はかなり緩和されました。必要最低限の生活を営むことができるレベルであれば特に問題ないと思われます。不動産、銀行・郵便局の預貯金、生活を支える技能や資格など有していれば有利です。
※ この条件は緩和される場合もあります。



5.喪失要件
 帰化によって元の国籍を失うことができること。
 国によっては兵役義務がありますので、確認が必要です。



6.思想要件
 日本を破壊するような思想を持っている場合、帰化許可は下りません。



7.日本語の読み書きができること
 求められる水準は、およそ小学校3年生程度のレベルと言われています。