建設業の許可を取りたい、公共工事に参加したい…
500万円以上(建築一式は1,500万円以上)の工事を受注する場合、元請下請を問わず建設業の許可が必要です。小規模工事のみ施工する業者の場合も、大手ゼネコンの下請や公共工事の下請として工事に加わる場合に無許可では下請から排除される場合や金融機関の融資を断られる場合があります。
許可を取りたい、業種追加を考えているなどございましたらお気軽にご相談ください。
当事務所は個人・法人、大臣許可・知事許可を問わずご相談承っております。まずはお電話やメールにてご連絡ください。許可取得要件をご説明させていただき、要件が合えば必要書類をお持ち頂くか、ご訪問させていただき、建設業許可取得のための具体的な打合せを行い、手続を進めていきます。