Q: 許可証は本店以外にA営業所用、B営業所用が存在するのですか?それとも本店1枚のみの許可証でA営業所、B営業所の許可を記載したものが交付されるのですか?
A: 許可証については、本店所在地に一枚送られてきます(本店の業種追加の場合は新たに送られてきますので元の許可証+新たに申請した数になります)。内容は、本店で取った許可業種のみが記載されていて支店の許可については一切記載されません。都道府県知事許可書とほぼ同一のものになります。
それでは、どうすれば支店の許可業種が分かるかといえば、大臣許可の場合は他府県に支店があることが前提ですので、支店でも本店の範囲内で許可を持っていると考えるしかありません。
そのため、指名願い(入札参加資格申請)や銀行等で支店の許可の証明がいる場合は許可証と支店の許可が載っている建設業許可申請書の別表を添付する場合が多いです。支店の許可業種を証明するにはそれ位しか方法がありません。
つまり、建設業許可は基本的には本店所在地を主として許可を与えますので、本店において業種追加・般特新規等許可内容が変わる場合以外は変更届という形になります。そのため、許可証も変更のみの場合は宅地建物取引業等のように書換えなどはしてもらえません。許可内容が変わった場合などは(一部廃業・住所・商号・代表者氏名等の変更)許可証と矛盾しますので、必要に応じて許可証明書をとる必要が出てきます。
支店の新設・廃止・業種の変更等についても同様で、許可証には何も記載されませんので、許可証(証明書)+別表にて証明するという形になると思います。