建設業許可変更届
建設業許可を受けた者は、法令等で定める事項に変更があった場合、定められた期限内に所定の書類で届け出る必要があります。
届出事項と提出期限は下表のとおりです。また、別途決算終了後4ケ月以内に事業年度の決算内容等届け出る必要があります。
事実発生後14日以内の届出 | 事実発生後30日以内の届出 |
経営業務の管理責任者の変更 | 商号又は名称の変更 |
専任技術者の変更 | 資本金の変更 |
令3に定める使用人の変 | 営業所の変更 |
欠格要件に該当した場合 | 法人の役員の変更 |
| | 個人事業主、支配人の氏名の変更 |
| 廃業した場合 |