・経営事項審査(経審)とは
経営事項審査(経審)とは
建設業者の施工能力、財務の健全性、技術力等を判断するための資料として、その企業の完成工事高、財務状況、技術者数などの項目(客観的事項)を総合的に評価し数値化します。
国、地方公共団体等官公庁の発注する公共工事を直接受注する(元請)建設業者は、経営事項審査を必ず受ける必要があります。(建設業法第27条の23)
この為、官公庁の発注する工事の入札に参加したい場合は必ず、また入札を介さない工事の場合でも殆どこの経審を受けて有効な結果通知書がないと参加(受注)することができません。
入札参加希望の業者は、希望する官公庁に指名願い申請(入札参加資格申請)を提出します。各官公庁はこの経審を元に各自の基準や評定を加えA・B1~といったようにランク分けします。
発注工事の規模などによって各ランクごとに数社入札に参加するといった流れになります。
審査基準日
審査の基準日は、申請する日の直前の営業年度の終了日(決算日)です。
前年度に遡って経審を受けることはできません。また決算日より経審の結果通知書が手元に届くまで早くても
4ヶ月以上かかりますので、入札に参加を希望する官公庁の求める基準日を確認して余裕をもって申請しなくてはなりません。
(例)決算日3月末日の場合
・決算日:3月31日
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・株主総会(定時総会):5月下旬
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・確定申告:5月末まで(原則、決算から2ヶ月以内)
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・決算変更届提出:6月中(書類作成に1~2週間)かかります。
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・経審の予約(1ヵ月後)
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・分析の申請
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・分析の結果通知書到着(申請から2週間~3週間程度)
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・経審の審査日:7月上旬~8月中旬
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・結果通知書到着:早くても7月下旬遅ければ9月ごろ
経審結果通知書の有効期限
経審の結果通知書の有効期限は1年7ヶ月となっていますので、入札参加希望の業者については、工事を受注する為には毎年受ける必要があります。
審査の内容
経営事項審査では、経営規模等評価=経営規模(X1・X2)、技術力(Z)、その他の審査項目(W)~について、経営状況分析=経営状況(Y)ついて審査を行い、客観的な評点が付けられ、それらをもとに総合評定値が算出されます。
もちろん、経営事項審査を受けようとする業種については、建設業許可を得ていることが必要です。
申請について
経審をうけるにはまず、(財)建設業情報管理センターをはじめとする登録経営状況分析機関へ申請し、経営状態を判断する経営状況分析(Y)の審査を受けます。
経営規模等評価(X、Z、W)及び総合評定値(P)については、経営状況分析結果通知書(原本)を経営規模等評価及び総合評定値請求申請書に添付の上、各都道府県に申請します。
なお、大阪府の場合はこの経審審査は予約制になっており、約1ヵ月後の予約をとります。 予約は、決算変更届の提出後に大阪府建築振興課1階事務室にて予約を行います。