行政書士高野誠事務所

大阪府大阪市の行政書士事務所です。建設業許可・経審・指名願い(入札参加資格申請)、宅建など各種許認可申請から遺言・相続など暮らしの相談、契約書作成など法務相談など承っております。 まずは、お気軽にご相談ください。
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各遺言方式の長所・短所
 
 
 普通方式の遺言書作成の方法と相違点、メリット・デメリットを簡単にまとめてみます。
 
 各方式ともにメリット・デメリットがありますので、一概にどの方式が良いのか判断が難しいとは思います。遺言を残そうと考える方の事情・財産面・爾後のことなどを考えて自分で一番良いと思う方法を選択してください。
 
 その場合、遺言書残したけども、いざという時に無効にならないようにきちんとしたものを作成してください。
 
 
 

自筆証書遺言

公正証書遺言

秘密証書遺言

作成手間

簡単

 面倒

 面倒

作成者

本人

 公証人

 本人

(代筆可)

作成場所

何処でも可

 公証役場

(出張可能)

何処でも可

証人・立会人

不要

2名以上

公証人

証人2名以上

ワープロ・タイプ等

不可

日付

年月日まで記入

年月日まで記入

年月日まで記入

署名・押印

本人のみ

本人・証人・公証人すべて 

本人のみ必要

(封書には本人・公証人・証人が署名押印)

印鑑

実印・認印・拇印

どれでも可

本人のみ実印

(印鑑証明必要)

本人は遺言書に押印した印鑑 

証人は実印・認印どちらでも可

封入

不要

不要 

 必要

(遺言書に押印した印鑑で封印)

保管

本人ほか

公証役場(原本)

本人ほか(正本)

本人ほか 

家庭裁判所の検認

必要(費用が必要)

不要

必要(費用が必要)

メリット

※秘密にできる

※費用がかからない

※遺言の存在が明確

※様式不備、内容不明が無い為無効になりにくい

 ※紛失・隠匿・破棄・改ざん・偽造・変造の可能性が無い

※遺言の存在が明確

※遺言内容が秘密にできる

※偽造・変造のおそれが少ない

デメリット

※遺言を見つけてもらえないことがある

※紛失・隠匿・破棄・改ざん・偽造・変造の可能性がある

※様式不備、内容不明の為無効になることがある

※遺言したこと、遺言内容が知られてしまう

※費用がかかる

※公証人等との打ち合わせなど必要

※遺言したことが知られてしまう

※公証力が無い為無効になる可能性がある

※紛失・隠匿の可能性がある

※費用がかかる

※公証役場に証人とともに行かなくてはならない

 
 
 以上のことなどから、どうしてもこの方法で遺言をしたいという方以外は公正証書遺言をお勧めします。 
 
 費用や手間はかかりますが、後々のことを考えると一番無効になりにくい方法です。
 
 また、どうしても自筆証書遺言でという方などには形式のチェック・指導などを行っております。