公正証書遺言とは
公正証書遺言は、公証人役場において公証人が遺言者から遺言の趣旨の口述をもとに遺言書を作成し、その遺言書の原本を公証人が保管するという遺言書です。
遺言者は、遺言者が選んだ証人2人以上を立会人として、公証人の面前で口述します。公証人は遺言者が口頭で述べた遺言の内容を正確に文章化し、遺言者と証人が確認した後、遺言者、証人、公証人が署名・押印すれば公正証書遺言が完成します。
また、公正証書遺言の作成については、その内容を手話通訳や筆談で伝えることも可能ですし、署名が出来ない状態でも公証人がその旨を付記して署名に代えることも可能です。
なお、入院中等の事情で公証人役場に出向くことが出来ない場合でも、公証人が当事者のもとへ出張して作成もしてくれます。
公正証書遺言については、公証人が作成いたしますので、書式として確実で、長期間にわたって(遺言者が100歳に達するまで若しくは20年間のうちの長い方の期間)公証人役場に原本を保管してもらえますので改ざんなどがおこらず安全です。
また、遺言者の死亡によって相続が発生した際に、家庭裁判所の検認が不要ですので、相続人の負担が減ります。
デメリットは、証人が2名必要であることと、印鑑証明等の資料を用紙しなくてはならないこと、公正証書作成手数料(公証人役場へ払い込みます)がかかるということがあげられます。
公正証書遺言の作成手順
個人(遺言者自身)で公正証書を作成する場合は、次のような流れになります。
1.遺言の内容を整理する。
相続させる財産の目録を作り、誰にどの財産をどれだけ相続又は遺贈するかを決めます。
2.証人2人を決める。
推定相続人、未成年者、被後見人、被保佐人、公証人の配偶者・四親等内の親族などは証人になれません。
3.必要書類を用意する。
正確な証書を作成するため、遺言者の印鑑証明書・戸籍謄本、受遺者の戸籍謄本・住民票等、財産特定のための不動産の登記簿謄本・固定資産評価証明書、預金通帳のコピー、証人の住民票などを準備します。
4.公証人と打ち合わせ。
全国のどの公証人にでも依頼できます。公証人役場まで行けないときは、公証人に出張を依頼します。
5.遺言の原案を作成する。
相続税の問題、各相続人の遺留分、事業承継問題など諸般の事情を考慮しながら原案を作成します。
6.公正証書遺言の作成
公証役場へ証人2名と出向き、公証人に作成してもらいます。公証役場に行けない場合は、公証人・証人2名に指定場所に来てもらい作成します。
7.公正証書遺言の完成
公証人に手数料を支払い、謄本を必要なだけ交付してもらい完成です。
なお、当事務所にご依頼いただく場合は、ご自身で行わなくてはならない部分(財産の整理やだれに何を相続させるのかといった意思決定の部分や公証役場に出向いて公証人に口述することなど)以外は全て手配・折衝させていただきます。
また、どのような遺言書にするのかといった原案も一緒に考えさせていただいております。