行政書士高野誠事務所

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自筆証書遺言とは

 自筆証書遺言とは文字通り遺言書を自筆で書いたものを言います(タイプライター・ワープロ・パソコンなどでプリントアウトしたものは不可)。

 主な要件として次のものがあります。

 
1.全部自分で書く
 
 遺言書の紙は何でも自由です。普通の便箋でもノートでもチラシの裏でも何でも結構です。また、紙でなくても板や畳の上、壁などでも法律上問題ありません。
 とは言っても、遺言書という性質上、長期間保管しておくことも考えられますし、あまり奇抜なことをすると、事後意思能力が疑われてしまいますので、普通の丈夫な用紙に書いてください。

 書くものも自由です。筆でもボールペン・サインペン・万年筆、鉛筆でも血液でも法律上は有効です。
 但し、消えやすいものや時間がたつとにじんでしまうようなもの、鉛筆のように修正が容易なものは、文字の判読が難しくなったり、偽造・変造の恐れがありますので争いの元になる可能性が高い為、極力ボールペン・万年筆などで記載するようにしてください。


 文章については、最初から最後まですべて自書(手書き)で書きます。文字は漢字・平仮名・カタカナ・アラビア数字・アルファベットなど自由に記載できます。もちろん全てローマ字で書いても英語・中国語など日本語以外で書いても法律上問題ありません。
 また、速記記号・略語・略字・記号などを用いても可能です。
 また日本語でも標準語・方言などどちらでも可能です。

 但し、遺言書というものは実用のものですので、第三者が読んでも内容が分かるように書く必要があります。無理に使い慣れていない言葉を使って間違ってしまったり、略字・記号など判別が難しい文字が多く間違って伝わってしまうような遺言書は争いを生みますので避けるべきでしょう。

 間違いの訂正・修正など極力避けたほうがよいため、普段の使い慣れた文字・筆記道具などを使い、内容も簡潔にまとめるようにします。


 また、遺言書の本文以外のものについても(財産目録や相続人などのリストなど)全て自分で書いてください。



2.作成の日付を必ず入れる
 
 遺言書が書きあがったら必ず日付を記入します(これも自書です)。

 この日付が入っていないと遺言書が無効になる恐れや、遺言書が複数存在する場合などどれが有効な遺言書になるかの判断材料にもなります。この日付がないと晩年認知症などになった場合などそれ以前に書かれたものかなどの判断材料になります。

 日付については通常、遺言書を書き上げた日を記載します。作成日以外の日付を記載した場合(未来の日付や過去の日付など)、争いになることがありますので、正直に記載してください。

 日付の記載方法ですが西暦(2006年○月×日)でも元号(平成18年○月×日)でもどちらでも有効です。また「満○○才の自分の誕生日」「平成○○年元旦」といったような年月日が確定できる場合は有効と判断されることがありますが、極力正しい年月日を記載するようにします。
 平成20年10月吉日という記載は無効ですのでご注意下さい。


3.署名・押印する
 
 署名については自書で本名(姓・名)を書きます。通称・通名でも芸名などでも世間一般に知られているものでも有効と判断される場合がありますが(否定される可能性もあります)、極力本名を書くべきです。
 外国人の場合で本名と登録された日本名などがある場合はどちらでも問題ありません。

 「日本太郎(父の名前)の長男」といった記載や「○○村の太郎」といったような書き方は本人が確定されれば有効となる可能性がありますが、もちろん避けるべきです。


 押印は署名のあとに押印します。これは実印でも認印でも何でもよいとされています。もちろん実印の方が確実です。

 訂正印や割印など遺言書に押す印鑑は統一してください。

 拇印でも可能かという点については、その拇印が本人のものかどうかということの証明が難しいのでもちろん避けるべきです。

 以上の点を注意して作成します。記載する内容は自由です。法律や現状などに反する文言が入っていても遺言書全部が無効になることはありませんが、あまりにもおかしい場合や矛盾が多い場合など意思能力が疑われて無効と判断される可能性がありますので、問題や誤字脱字がないか下書きでも結構ですので第三者に添削してもらうことをお勧めいたします(出来れば専門家に判断してもらうようにしてください)。



そのほかの注意点
 
 
・封筒に入れる場合
 遺言書は封筒に入れる必要はありません。封筒に入れても封をする必要はありません。

 封をした遺言書は裁判所で相続人等の立会いのもと開封しなくてはなりません。裁判所の許可を得ずに開封してしまった場合は、その遺言書が無効になってしまったり、誤って開封した相続人の相続の権利が無くなってしまう可能性があります。

 どうしても封筒に入れたいという場合や、自分が死ぬまで中身を知られたくないので封をしたいという場合は「遺言書」と記載し、「この遺言書を発見したものは封を開けずに家庭裁判所に届けるように」又は「この遺言書の封を開けずに○○氏(遺言執行人などの氏名)に連絡するように」など記載しておくことをお勧めいたします。

 

 
・遺言が複数ページに及ぶ時の割印
 遺言書は1ページで書かなくてはならないというものではありません。2枚以上になった場合はホッチキス等で留めたり糊などでつないでもかまいません。

 この場合、極力割印を押印するようにします。

 割印が無い場合でも、筆跡・用紙・文章等によって一体のものであると立証されれば有効ですが、揉めた場合の手間などを考えれば割印しておく方が良いでしょう。


 印鑑は署名のあとに押印したものを同じものを押印します。
 
 

・訂正変更の方法
 遺言書の誤字脱字の訂正・内容の変更については、次の点を守って行ってください。

(1)遺言書にその場所を示す
(2)その部分について変更した旨を付記する
(3)その付記に署名をする
(4)実際の変更を加える
(4)変更の場所に印を押す

 これらの変更・訂正は全て自筆で、押印する印鑑は署名・割印と同一の印鑑を使用します。