行政書士高野誠事務所

大阪府大阪市の行政書士事務所です。建設業許可・経審・指名願い(入札参加資格申請)、宅建など各種許認可申請から遺言・相続など暮らしの相談、契約書作成など法務相談など承っております。 まずは、お気軽にご相談ください。
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遺言書の種類

遺言書は自由?
 
 いざ、遺言書を作ろうと思ったときに形式や記載内容についてどうすればいいのでしょうか?

 遺言書を作る目的は自分の死後に残された遺族に対しメッセージを送るものです。財産の分け方や自分の葬儀の方法の指定、生前の感謝など自由に記載することが出来ます。もちろん、意思が正確に伝わるのであれば、口頭で伝えても良いですし、ノートや自分の日記などに書いておくことでも目的は達せられます。

 しかし、その様な自由な形での遺言が全て有効であるかと言うとそうではありません。もちろん遺族など関係者が個人の意思を尊重してそのように財産分与などの取り決めをすることは問題ありませんが、いざ分与の際に異議がある人が一人でも出てきた場合は、故人の意思通りスムーズに進めることは困難になります(その遺言書が有効なものであるのか裁判所の判断を仰がなくてはなりません)。

 特に、法定相続人以外の方に財産を分与する場合は、法律に則った形式の遺言書を作成する必要があります。
 もちろん法定相続通りの財産分与にする場合でも、遺言書を作成しておく方がスムーズに進むでしょう。また、その遺言書に記載された故人の意思を明確にすることで、思い出などメンタルな面にも効果的です。

 このような観点からも、正式な遺言書を作成しておくことが後の争いごとを防ぐ為にも必要です。

 

遺言書の種類(法律に則った形式のもの)
 
普通方式の遺言
 ・秘密証書遺言

特別方式の遺言
 ・病気などで死亡の危機が迫っている場合
 ・遭難した船の中などにいる場合
 ・伝染病で隔離されている場合
 ・船の中などで死亡の危機に陥った場




 法的に有効な遺言書は以上の形式などがあります。