遺産分割協議・遺言相続問題
家族の方が困らないように~相続に関して~
人は誰でもやがて亡くなります。自分の死後、遺産をめぐって無駄な争いが発生しないように、生前から準備をしておくことも大切です。遺言の作成や遺言執行などのご相談は当事務所までどうぞ。
被相続人が亡くなられた場合、相続手続きを開始するにあたって、戸籍調査・相続人確定・財産目録作成・遺産分割協議といった手続きが必要です。また相続放棄手続など相続人が負債を抱えなくて済む方法もあります。相続手続でお悩みでしたら、お気軽にご相談を。
相続相談
・子供がいない場合誰が相続人になるの…?
・借金まで相続する場合の対応は…?
・昔の相続問題がそのままだ…。
・預貯金等の名義を変えないと…。etc...
相続が開始されると、通常相続人の調査を行い、相続人間での協議結果を「遺産分割協議書」へ記載し財産を分割します。当事務所は「遺産分割協議書」の作成を始め、相続に関する諸手続きやご相談を丁寧に承ります。
遺言相談
・遺言書作成のポイントは?
・家や事業を長男など特定の人に継いでもらいたい…。
・お世話になったあの人にもお礼がしたい…。
・自分の死後、子供たちが揉めない様に決めておきたい…。etc...
「自筆証書遺言」は、自分で作成するタイプの遺言形式を言いますが、法律で厳格な作成ルールが定められており、法律を知らずに作成した場合、せっかくの遺言が無効になることがあります。
また、「公正証書遺言」は、遺言者が公証人役場において作成・保管されるため、遺言内容の無効や隠滅・紛失等の心配をする必要がありません。
でも、初めて自筆・公正証書遺言を作成したい皆様にとっては戸惑うことも多いはず。当事務所はそんな皆様を丁寧にアシストします。
当事務所は、皆様のさまざまな問題・トラブルの解決のお手伝いをさせていただきます。
また、行政書士には守秘義務があり、ご相談いただいた内容を他人に漏らす事は法律で禁止されていますので、安心してご相談いただけます。
まずはお気軽にお問い合わせください(お問い合わせはこちらからどうぞ)。