相続の放棄・承認
相続は、被相続人の財産上の一切の権利義務を承継します。不動産、現金預金、株式などの財産のみならず、借金などの負債も引き継ぐことになります。この為、負債のほうが多い場合、相続することによって不利益になることがあります。
そこで、相続人は相続を承認するか放棄するか選択することができることになっています。 また、承認にはプラスの財産を限度として債務を支払う限定承認という制度もあります。
相続放棄
相続の放棄をするには、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申し出なければなりません。
なお、この期間の起点は被相続人が死亡したときからではなく、自分が相続人であることを知ったときから3か月以内です。放棄の手続きをしないでこの期間が過ぎると単純承認したとみなされ、被相続人の財産上の一切の権利義務すなわちプラスの財産もマイナスの財産も引き継ぐことになります。
放棄の手続きをすると、その者はその相続に関しては、初めから相続人にならなかったものとされます。したがって、相続放棄した者の子は代襲相続しません。
また、相続放棄の手続きが家庭裁判所で受理されると取消しすることはできません。
ちなみに、相続人が相続放棄する前に相続財産の全部または一部を処分した場合には、単純承認したことになり、放棄できなくなりますので注意が必要です。
限定承認
相続財産が全体としてプラスになるのかマイナスになってしまうのかわからない場合があります。このような場合に、相続した財産の限度(払える分だけ)において、債務を支払うというのが限定承認です。
つまり、総財産がマイナスの場合は、そのマイナス分に関しては放棄したことと同じ効果になります。
限定承認をする場合、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申出ます。
また、相続人が複数いる場合は共同相続人の全員が一致して行わなければなりません。
限定承認は、相続財産の目録を作成し債権者に債権の請求の申出をさせ、財産を確定させた上で清算するという形になります。
単純承認
自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に相続放棄も限定承認もしなかった場合には、単純承認したものとみなされ被相続人の財産・負債すべて引き継ぐことになります。
また、相続開始後、相続財産の全部または一部を処分したり、限定承認や相続放棄をした後でも隠匿したり、個人的にこれを消費したり、悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったときは、単純承認したものとみなされます。これを法定単純承認といいます。